<北海道>骨髄ドナー休暇制度の導入にご協力ください。
北海道
ドナーが提供までに要する検査や面談・入院等の日数を、ドナー自身の有給休暇を使用するのではなく、勤務先がその休日を特別休暇として認める「骨髄ドナー休暇制度」があります。
この制度は、ドナーの方の肉体的、心理的な負担の軽減に役立つことから、道では、「骨髄ドナー休暇制度」を取り入れる企業等の拡大を図るため、ご協力をお願いしています。
I N F O R M A T I O N
事業主体:北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課
所在地:北海道札幌市中央区北3条西6丁目
問い合わせ先:011-204-5265